チリの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
アプサント |
アプサント |
サッカリン |
サッカリン又はこれと類似の物品を含有する飲料及び食料品 |
ヘロイン |
ヘロイン及びその塩、ヘロインを含有する薬品 |
医薬品 |
容器に処方の記載のない医薬品 |
公序良俗違反物品 |
公序良俗に反する絵画、彫刻、写真、書籍その他の物品 |
詐欺広告 |
詐欺的な商品販売の宣伝に関係があると推定される郵便物 |
書留書状 |
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 |
植物 |
植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 |
弾薬、マッチ |
携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ |
富くじ |
富くじに関する印刷物、富くじ券 |
変造食品 |
加工された食料品で、加工の結果、その食料品が本来持つべき栄養価を失ってしまったもの |
法令違反郵便物 |
外装又は内容品(外部から見えない部分を除く。)が名あて国の法令に違反する郵便物 |
有害と認められる物品 |
名あて国の衛生評議会 (Conseil superieur d'hygiene) が健康に有害と認める飲料、食料品及び医薬品 |
有害な食品 |
腐敗した又は健康に有害な飲料及び食料品 |
練乳 |
アルカリ性物質、炭酸塩、重炭酸塩又は糖酸塩を含有する練乳。牛乳に自然に含まれている以外の脂肪分又は防腐剤を含有する練乳。7パーセント以下の脂肪分しか含有しない練乳 |
条件付許容物品 |
サッカリン |
サッカリン及びその類似品は、医学上の目的で発送され、かつ、名あて国の衛生庁の許可を得ている場合に限り許される。 |
戦争用資材、銃砲刀剣類 |
戦争用資材及び銃砲刀剣類(狩猟用の銃を除く。)は、名あて国の法令の定める条件に従って発送された場合に限り許される。 |
麻酔剤 |
局部麻酔剤は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |