キューバの禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | 200兌換ペソ(convertible Cuban pesos)を超える郵便物 | 内容品の価格が200兌換ペソ(convertible Cuban pesos)を超える郵便物 |
あらゆる種類の有価証券 | あらゆる種類の有価証券 | |
とばく用品 | とばく用品 | |
めがね | めがね | |
アルコール飲料 | アルコール飲料 | |
チューインガム | チューインガム | |
ハム、ソーセージ、骨、牛乳及び乳製品等の動物製品 | ハム、ソーセージ、骨、牛乳及び乳製品等の動物製品 | |
ミュージカル・カード | 開くとメロディーが聞こえるミュージカル・カード | |
医療器具 | 医療器具 | |
医療用製品を除く密閉した容器 | 医療用製品を除く密閉した容器 | |
印画紙 | 印画紙 | |
加工用又は冷凍用の新鮮な肉 | 加工用又は冷凍用の新鮮な肉 | |
香料類 | 香料類 | |
刻みたばこ | 刻みたばこ | |
国家の利益に反する物品 | その輸入が国家の一般的な利益に反すると考えられるすべての物品 | |
穀類及び種子 | 名あて国の公衆衛生当局から認可されていない穀類及び種子。 | |
紙巻たばこ | 紙巻たばこ | |
自動車、スクーター、オートバイ等の部品 | 自動車、スクーター、オートバイ等の部品 | |
写真用フィルム、映画用フィルム | 写真用フィルム、映画用フィルム | |
書籍等 | 印刷物、絵画、手書又は機械的方法による著作物、刻版物、書類、書籍、新聞紙、スケッチ、写真、レコード及びフィルムのネガで、その頒布が公序良俗に反するもの | |
書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
新鮮な又は生のままの植物及び野菜 | 新鮮な又は生のままの植物及び野菜 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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双眼鏡 | 双眼鏡 | |
地図 | 地図 | |
中古の衣類及び織物 | 中古の衣類及び織物 | |
中古の短靴 | 中古の短靴 | |
電気装置及び電子装置 | 電気装置及び電子装置 | |
土及び鉱物 | 土及び鉱物 | |
宝石 | 宝石 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | |
毛髪用染料 | 毛髪用染料 | |
有毒物 | 有毒物 | |
郵便切手 | 郵便切手(切手収集団体を介して交換されるものを除く。) | |
葉巻 | 葉巻 | |
録音テープ | 録音テープ | |
条件付許容物品 | 医薬品 | 医薬品は、原初の包装を有し、かつ、有効期限内のものに限り許されるが、商業目的をもって個人にあてられる医薬品は、配達されない。 |
関税を課されることがある物品 | 関税を課されることがある物品は、普通書状又は書留書状として差し出すことはできない(ただし、包装に税関告知書CN22を添付した医薬品及び人工補整器を除く。)。 | |
植物 |
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 ※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。 |
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郵便切手 | 消印した又は消印しない郵便切手及び郵趣物品は、名あて国の郵便切手販売事業部 (Entreprise Commerciale Philatelique (ECOFIL) )、貿易省事業部 (Entreprise du Ministere du Commerce Exterieur (CUBARTIMPEX)) 及び通信省郵便切手局 (Departement des Timbres et Philatelie du Ministere des Communications) にあてて送付される場合に限り許される。 |