ポーランドの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
おうむ |
おうむ |
貨幣 |
名あて国で流通する貨幣 |
牛肉 |
牛肉製品 |
古着 |
不潔な古着(不潔な古着を包有した郵便物は、名あて国の関係当局の指示により処分され、差出元には返送されない。) |
書留書状 |
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 |
病気の動物等 |
病気の又はその疑いのある動物、動物の死がい、動物の部分及び動物製品
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武器、弾薬等 |
銃砲、弾薬、爆発物
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条件付許容物品 |
遺骨つぼ |
遺骨つぼは埋葬地の町会の輸入許可証がある場合に限り許される。 |
植物 |
植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 |
生きた動物 |
生きた動物で本邦の発行した検疫証明書の添付されていないものは、獣医の行う検査の結果、伝染病にかかっていないことが判明した場合に限り許される。 |
送信機 |
送信機及びその部品は、名あて国の関係大臣(Ministre du commerce exterieur)の輸入許可書がある場合に限り許される。 |
動物製品等 |
生の動物製品(臓物、羊毛、ひづめ等)、中古の馬具、その他動物と接触のあった物品は、受取人が名あて国の農林大臣(Ministre de l'agriculture)の輸入許可証を得ている場合に限り許される。 |
肉製品、乳製品 |
肉、肉製品、乳・乳製品は、差出国の検疫証明書がある場合に限り許される(禁止物品『牛肉』の項に掲げるものを除く。)。
なお、医療で使用される幼児用の粉ミルク、幼児用の食料等であって、冷蔵保存の必要がなく、製品として完全に包装されたものである場合は、検疫証明書を必要としない。 |
麻薬 |
輸入計画の枠外で輸入される麻薬は受取人が名あて国の衛生大臣(Ministre de la sante)の輸入許可証を得ている場合に限り許される。 |
有毒物 |
有毒物及び有毒物を含有し、かつ、消毒用、駆そ用、害虫駆除用その他工業以外の用に供される混合物は、名あて国の関係当局の輸入許可証がある場合に限り許される。 |