カタールの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
悪臭発散物 |
悪臭を発する物品 |
液体 |
液体製品 |
公序良俗に反する物品 |
公序良俗に反する印刷物、絵画、写真、カルタその他の物品。偽造の郵便切手。郵便切手を偽造するための物品 |
硬貨、金等 |
価格が5英ポンドを超える硬貨(装飾用のものを除く。)及び金塊。価格が50英ポンドを超える加工した金 |
真珠 |
養殖真珠、人工真珠 |
伝染性物質又は非伝染性物質 |
分析試験用の物質、伝染性物質又は非伝染性物質 |
肉及び魚 |
すべての種類の肉(生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したものに限る。)及び魚(生鮮のもの、冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る)。悪臭を発する恐れのある、又は液体や油が染み出す恐れのある腐りやすい食料品
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武器、マッチ |
武器及びその部分品、弾薬、マッチ |
粉末 |
粉末 |
模造貨幣 |
貨幣の模造品 |
条件付許容物品 |
ろう 、漆 |
ろう引き又は漆塗りの物品は、華氏140度の乾燥室で8時間以上乾燥したものであること及び少なくとも1か月前に製造されたものであることを証明する書類が添付されている場合に限り許される。 |
カーボン紙 |
カーボン紙は、油又は酸化脂肪を含有しないろう引きのものであり、かつ、税関告知書CN23に「Papier carbone recouvert de cire et ne contenant aucune substance huileuse ou grasse oxydable」(「油又は酸化脂肪を含有しないろう引きカーボン紙」の意)の記載を有する場合に限り許される。 |
書留書状 |
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 |
伝染性物質又は非伝染性物質 |
分析試験用の物質及び伝染性物質又は非伝染性物質は、万国郵便条約に規定する条件を満たしている場合に限り許される。 |