台湾の禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | 偽造品 | 偽造通貨、偽造の有価証券、偽造の紙幣及び偽造紙幣用の用紙、偽造の切手偽造の収入印紙 |
共産主義の著作権侵害物品 | 共産主義を扇動する書籍、書類、その他の物品 | |
書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉その他の貴重品を包有する書留書状 | |
食料 | 虫害が発生した地域からの輸入される食料 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
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著作権侵害物品 | 特許権、肖像権、商標権、著作権を侵害する、書籍、書類その他物品 | |
賭博に関する物品及び富くじ | 賭博に関する物品及び外国通貨による富くじ | |
毒ガス | 毒ガス | |
肉類 | 牛肉、牛肉のくず肉、獣脂、その他の肉類(家きん類を含む。)、動物用のえさ、生肉を含む食品並びに牛、羊、山羊の胎芽及び血液 | |
兵器等 | 火器(猟銃、エアガン、漁業用の銃)、銃弾、ダイナマイト、その他兵器(部品を含む) | |
麻薬等 | アヘン、マリファナ、コカイン、麻薬、ケシの実 | |
野菜及び果物 | 野菜及び果物 | |
薬品 | 名あて国の医療法により禁止される薬品 | |
条件付許容物品 | きのこ | 台湾の農業委員会(Council of Agriculture)が発行する輸入許可証に基づき、1キログラムに限り許される。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
銃の形をした玩具、物品 | 銃の形状をした玩具、その他の物品は名あて国の警察当局(National Police Administration)により発行された許可証がある場合に限り許される。 | |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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食品(チュウゴクモクズガニ(上海蟹)及び輸入が禁止されている牛肉製品を除く。) | ・法人あての場合・・・合計重量、価格を問わず、事前に食品薬物管理局(Food and Drug Administration, Department of Health)へ輸入検査を申請すること。 ・個人あての場合・・・郵便物1個につき、合計重量が6キログラムを越え、又は価格が1,000米ドルを超えるものは、食品薬物監理局(Food and Drug Administration, Department of Health)へ輸入検査を申請すること。※ ※ オンライン申請ホームページ(中国語のみ) (https://oaps.fda.gov.tw/TFDAWeb/wSite/ct?xItem=9265&ctNode=253&mp=2) |
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茶 | 6キログラムを超える場合は、原産地証明書 (certificate of origin)及び経済部標準検験局(Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Ministry of Economic Affairs)が発行する検査済証明書(certificate of inspection)を添付しなければならない。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
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中国大陸の製品 | 中国大陸の製品又は中国大陸で加工された製品は、関係当局に承認された場合に限り許される。 | |
米 | 以下の許可証等のいずれかがある場合に限り許される(条件付許容物品『植物』を参照)。 ただし、10キログラムを超える場合は、経済部標準検験局(Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Ministry of Economic Affairs)が発行する許可証等を添付しなければならない。
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保護野生生物 | 保護野生生物は、名あて国の外国貿易委員会農業理事会(Council of Agriculture of the Board of Foreign Trade)の許可を得ている場合に限り許される。 |