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ニュージーランドの禁制品リスト
区分 項目名 詳細
禁止物品 アメリカ拳等 名あて国の関係当局(Minister of Customs)の許可を得ていないアメリカ拳、アメリカ拳付ナイフ、仕込みづえ及び他の物品に似せたすべての武器、刃を隠すことのできるナイフ、飛び出しナイフ
ブラシ/td> 動物の毛を用いて製造され、かつ、使用上人体に接触するブラシ
貨幣 偽造又は変造の貨幣
貴重品 銀行券、硬貨、小切手、クレジットカード、証券、株券
牛肉 牛肉製品
公序良俗違反物品等 公序良俗に反する物品。名あて国の商標法(Merchandise Mark Act)に違反する商品
手りゅう弾 手りゅう弾、手りゅう弾に類似した物品、信管を外した又は不活性にした手りゅう弾、手りゅう弾の外見を模したおもちゃ、販促用物品及び装飾用の物品
囚人によって製作された物品等 刑務所内で又は囚人の手で製作された物品及びこのような物品を取り扱うことを業とする者によって販売された物品
書籍 名あて国の著作権法に違反する書籍の複製版
食器 鉛又は鉛の化合物を用いて製造された食器
爆発物 マッチ。りん。薬きょう。カルシウム。炭化物。ナトリウム塩化物(安全性のある箱に入れて包装されているものを除く。)。硫化石灰。爆発性又は可燃性のあるすべての物質。名あて国の爆発物に関する法律(Actes sur les matieres explosives)の規定に違反する物品
販売を禁止されている物品 名あて国の規則(Food and Drug Regulations 1973)により名あて国における販売を禁止されている物品
武器等 催涙、有害若しくは有毒のガス、煙、麻酔効果をもつガス又は抵抗できないように神経をまひさせるガスを放つ武器又は器具(医学上、外科上、獣医学上、科学上、農業上及び工業上の目的のために使用するものは除く。)
保険付書状 船便扱いの書留書状
放射性物質 放射性物質
動物の剛毛又は毛(名あて国の衛生関係官が「よう」を伝ぱさせるおそれがないと認めたものを除く。)
郵便物 中傷的な内容の記載を有する郵便物
条件付許容物品 BHC 及び DDT BHC 及び DDTは、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
たばこ 個人の輸入するたばこの葉で1キログラムを超えないものは、到着時に熱処理をする場合に限り許される。

(条件付許容物品『植物』を参照)
と博を勧誘する印刷物 フットボールその他の競技を対象としたと博を勧誘する印刷物は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
みつばち 生きたみつばち、みつその他のみつばち製品及びみつばちの飼育に使用された道具(輸入されるみつばちのための容器を除く。)は、名あて国の関係当局(Directeur de la division des services consultatifs, Ministere de l'agriculture et des peches 又は Ministre de l'agriculture et des peches)の事前の承認を得ている場合に限り許される。
めん類 卵入りうどん、米うどん、小えび入りうどん、鶏肉入りうどん(脱水ソースのパックに入っているものを含む。)及び他の各種めん類、いんげんの繊維、いんげん棒は、商業上の製品であって密封した包装に入っていることを条件として許される。
カカオ カカオの豆(粉にひいたものを含む。)は、名あて国の関係当局(Ministre de l'agriculture et des peches)の承認を得ている場合に限り許される。

(条件付許容物品『植物』を参照)
ソーセージ・ケーシング 天然の又は合成のソーセージ・ケーシングは、名あて国の関係当局(Ministere de l'agriculture et des peches)の承認を得ている場合に限り許される。
果物、野菜 果物及び野菜(乾燥、かん詰、塩漬け又は瓶詰としたものを除く。)は、名あて国で定める輸入制限量を超えず、かつ、税関長(Ministre des douanes)の許可を得ている場合に限り許される。

(条件付許容物品『植物』を参照)
魚等 海産の魚は、許される。ただし、鮭科の魚(鮭、鱒)は、摂氏110度で20分間煮たものに限り許される。軟体動物は名あて国の関係当局 (The Director, Fisheries Management Division, Ministry of Agriculture and Fisheries, WELLINGTON) が定める条件を満たしている場合に限り許される。
鯨の加工品 鯨の加工品は、税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
酒精飲料 酒精飲料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
獣毛 獣毛は、炭そ病菌の生残による危険が無視できるという名あて国関係当局担当官(Medecin du service de sante)の意見を得た場合に限り許される。
銃砲 銃砲は名あて国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。
植物 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
繊維 硝酸繊維素を含有するラッカーを使用して加工してある繊維又はこれらの繊維を用いて製造された衣類は、名あて国の税関省の許可を得ている場合に限り許される。
中古の衣料品 中古の衣料品、ぼろ布及び寝具は、名あて国の税関省の許可を得ている場合に限り許される(名あて国に入国する者又は名あて国の居住者の個人的な使用に供されるものを除く。)。
超音波治療器 1秒間60万サイクル以上の振動を人体に与える超音波治療器は、税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
塗料 鉛の入った塗料は、包装の表面に「Cette peinture contient du plomb」(「鉛入り塗料含有」の意)の記載を有する場合に限り許される。
動物、動物製品 動物及び動物製品は、名あて国の関係当局(Directeur de la division de la sante des animaux au Ministere de l'agriculture et des peches)の許可を得ている場合に限り許される(調理した肉で密閉容器に入れたものは、名あて国の関係当局の許可を要しない。)。
動物の精液 動物の精液は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
毒物(1) 次に掲げる毒物は、名あて国の1979年付けの法律に従って包装されている場合に限り許される。
ひ素、ひ素の塩及びこれらの化合物。フォルムアルデヒド。クロロピクリン、シアン化カルシウム、青酸カリ、シアン化ナトリウム及びこれらの化合物。二硝化フェノル及びその類似品。臭化メチル。ニコチン及びその塩。ストリキニーネ及びその塩
毒物(2) カンタリジン、溶解酸のジエチルアミド、サリドマイドその他名あて国の1975年付けの薬物誤用に関する法令に掲げるもの及びこれらの物質を混合したものは、1977年付け薬物誤用に関する規則に従い、名あて国の衛生大臣(Ministre de la sante)の承認がある場合に限り許される。
肉又は肉製品は、名あて国の家畜類の輸入に関する規則(1966年改正)の規定に従って、熱消毒したうえ、密閉した容器に入れられた場合に限り許される。
麦又は小麦粉 麦又は小麦粉は、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
麻薬 麻薬の乱用に関する法(1975年 Misuse of Drugs Act)の附属書1、2及び3に掲げるすべての麻薬又はすべての国際条約で輸入を禁止されているものは、名あて国の衛生局長(Directeur general des services de la sante)が発行する輸入許可書が添付されている場合に限り許される。
紋章を有する物品 イギリスの王室の紋章、名あて地の紋章又はこれらの紋章と紛らわしい紋章を有する物品は、名あて地の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
薬品 名あて国の麻酔法(Narcotics Act 1965)により麻酔剤に指定された物品は、本邦発行の輸出許可書を添付し、かつ、名あて国の衛生局長(Directeur general du Ministere de l'hygiene)の許可を得ている場合に限り許される。黄熱病のワクチンは、名あて国の公衆衛生局長(Directeur de la division de la sante publique du Ministere de l'hygiene)の許可を得ている場合に限り許される。
羊毛のくず 羊毛、綿等のくずは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
羊毛の見本 未加工の羊毛は、名あて国の農林省動物衛生局長(Directeur de la division de l'hygiene animale du Departement de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。羊毛の見本は、あらかじめ名あて国の許可を得る必要はないが、場合により検査又はくん蒸されることがある。
羊毛製の袋 羊毛製の袋は、名あて国の税関省(Ministere des douanes)の許可を得ている場合に限り許される。
卵及びそれらの包装材料 生卵、粉末、流動体又は冷凍その他の加工をした卵及びそれらの包装材料は、名あて国の関係当局(Ministre des douanes 及び Ministre de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。
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