バングラデシュの禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | とび豆 | とび豆 |
ガス銃等 | ガスを発射するための装置(拳銃、手榴弾、弾薬筒等)。ただし、名あて国の政府が、又は名あて国の政府のために輸入するものを除く。 | |
キニーネ | 紅色キニーネ | |
コーヒー | コーヒーの木の苗及び種子 | |
ゴム、パラゴム | アメリカ合衆国又は西インド諸島原産のゴム及びパラゴムの木の苗及び種子、とび豆 | |
パスポート等 | パスポート及び信用状は、保険付郵便物とするものに限り許される。 | |
ヴィールス等 | 黄熱病のヴィールス。その他のヴィールス又は病原体は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される | |
海上関税法 (Sea Customs Act) に基づく禁制品 | 関係機関によって適宜告示される海上関税法 (Sea Customs Act) に基づく禁制品。 | |
偽造の物品 | 名あて国の刑法に規定している偽造の商標又は名あて国の商標に関する法 (Merchan-dise Marks Act) に規定している不正の商業上の記載を有する物品。イギリス又はバングラデシュの領域外で製造された商品で、イギリス又はバングラデシュの製造業者、貿易業者、商人の名称若しくは商標のように見せた名称又は商標を有するもの(商品がイギリス又はバングラデシュの領域外で製造された旨の明らかな表示が、商品の名称又は商標に添えられている場合及びその商品の製造地の所在する国が、商品の名称、商標の文字と同様の大きさ及び明らかさで、かつ同言語で明記されている場合を除く。) | |
偽造貨幣等 | 銀行券又は紙幣の模写を有する票符及びそのような票符を付した物品。銀行券若しくは紙幣又は名あて国の政府が発行した手形若しくは公債の模写を有する木綿、絹及びその他の織物。偽造された硬貨、名あて国の硬貨に酷似しているもの又は名あて国の関係法律 (Native Coinage Act) に基づいて鋳造されたものと誤認されやすいもので、定められた重量と純度の要件を満たさないもの。名あて国の刑法に規定している硬貨の刻印を施した鋳型又は硬貨の刻印を模倣した鋳型。形や大きさが次の硬貨に類似したもので表面又は裏面にそれらの刻印を模倣した金属又は金属片――旧英貨(1ポンド及び2分の1ポンド)及び名あて国通貨(1タカ、2分の1タカ、4分の1タカ)。 | |
公序良俗に反する物品 | 良俗に反する書籍、冊子、新聞、図案、絵画、複写物その他良俗に反する物品 | |
書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
書類 | 名あて国の関係法律 (Press Emergency Powers Act) に規定している語、記号又は絵若しくは写真等を有する書類 | |
商品 | 通例、長さ又は個数によって販売に付される商品 ・各商品についてヤード法による長さが英数詞により明確に表示されていないもので、名あて国の領域外で製造されたもの ・名あて国の工場法 (Factories Act) で規定する工場とみなされる名あて国の領域外の工場で製造されたもの |
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大量の商品見本 | 関税の支払を免れることを目的として発送される大量の見本 | |
鳥の皮、羽毛 | 家きん以外の鳥の皮及び羽毛(だちょうの羽を除く。)。 | |
爆発物等 | 爆発性、発火性又は危険性のある物品 | |
武器等 | 武器、弾薬及びこれらの部分品(製造機械を含む。)、その他の軍需品(名あて国の公報により告示されるもの。) | |
物品の表示 | 名あて国の領土の保全又は主権を侵害するような表示を有する物品又は包装にそのような表示を有する物品 | |
保険付書状 | 関税を課される物品を包有する保険付書状 | |
保険付小包 | 関税を課される物品を包有する保険付小包 | |
無線通信機 | 無線通信機 | |
名あて国の領域外で製造された商品 | 名あて国の領域外で製造された商品で、商標又は票符として Bangobandhu又は名あて国の大統領の肖像を有しているもの。 | |
綿花、亜麻 | アメリカ合衆国産の綿花、航空路により郵送される亜麻、アレキサンドリアつめくさ及び綿花の種子 | |
模造郵便切手 | 名あて国の刑法に規定している模造した郵便切手 | |
良俗に反する書籍等 | 良俗に反する書籍、冊子、新聞、図案、絵画、複写物その他良俗に反する物品 | |
条件付許容物品 | 植物 | 植物又はその部分は、通常郵便物による場合は、事前に名あて国の関係当局の局長 (Director of Plant Protection) の輸入許可証がある場合に限り許される。 |
植物 | 生きた昆虫が寄生している植物で航空路によるものは、その昆虫を紹介する目的で輸入することを証明する名あて国の関係当局の局長 (Director of Plant Protection) の特別な許可証が添付されている場合に限り許される。 船便による植物(食用に供する果物、野菜及びじゃがいもを除く。)は、くん蒸消毒したものに限り許される(ただし、この消毒は、寄生虫によって冒された植物で、寄生昆虫を紹介する目的で輸入することを証明する名あて国の関係当局の局長 (Director of Plant Protection) の特別な許可証が添付されている場合は不要である。)。船便による植物(食用に供する果物、野菜及びじゃがいもを除く。)は、害虫及び病気に冒されていないことを証明する所定の公の証明書が添付されている場合に限り許される。 船便によるじゃがいもは、次の証明書が添付されている場合に限り許される。 -じゃがいもの生育地を明らかにし、“いぼ状突起病 (Warty desease)”がじゃがいもの生育地(農場)で発生しなかったことを保証する差出人の証明書 -じゃがいもの生育地の半径5マイル以内で、いかなるじゃがいもの“いぼ状突起病”も、証明書の発行の日からさかのぼり1年以内に発生しなかったことを証明する公の証明書 船便によるインドゴムの木は、上記で要求されている一般の証明書のほかに、その産出地又はその植物が次の病気-Fomes semitostus, Sphaerostible repens, Fucielandium marcrosporum 及び Oidium neveos -に冒されていないことを証明する公の証明書が添付されている場合に限り許される。 レモンの木、オレンジの木、グレープフルーツの木及びそれらのさし枝は、上記の一般の証明書のほかに、立枯れ病 (Deuterophoma tracheiphila) に冒されていないこと又はその病気が生育地で発生しなかったことを証明した公の証明書が添付されている場合に限り許される。 さとうきび(フィジー、ニューギニア及びフィリピン産のものを除く。)は、上記の一般の証明書のほかに、検査されかつ次の害虫又は病気-cane borers, scale insects, aleurodes, root 病(各種)、pineapple 病(Thielavlopsis Paradox)、sereh, cane cargummosis 及び Mosaic 病-に冒されていないこと及びさとうきびの Fiji 病が輸出国内で発生していないことを証明した公の証明書が添付されている場合に限り許される。 |
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大麻等 | 大麻(インド大麻の葉、花、実、樹脂及びそれらを原料としたものを含む。)は、名あて国の中央政府のために又はその許可を得て輸入するものに限り許される。 | |
武器等 | 名あて国のために送付される武器、軍需品又は弾薬に含まれるもののうち爆発物以外のものに限り許される。 | |
無線通信機 | 送受信装置は、その輸入について名あて国の郵電局長の許可を受けている者が輸入するものに限り許される。受信機のみの場合、名あて国の税関当局は、装置の輸入申請書の提出を免除することがある。 |