ブラジルの禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
カレンダー類 |
カレンダー類については、名あて国の法令により没収、焼却又は本邦に返送されることがあるので、あらかじめ受取人と連絡を取り、輸入が可能なことを確認のうえ差し出すことが望ましい。 |
ラベル、口金、包装用品 |
ラベル、口金及び包装用品で名あて国の飲料製造業者がその製品を外国産と偽って販売するために利用するもの。 |
悪臭を発する物質 |
悪臭を発する物質 |
貨幣、貴重品、貴金属 |
硬貨、銀行券、紙幣、持参人払有価証券、白金、金、銀、青銅、ニッケルその他の貴金属、宝石その他の貴重品 |
原産地を偽って記載した物品 |
原産地を偽って記載した物品 |
硬貨、銀行券、貴金属、貴重品 |
硬貨、銀行券、金、白金、銀、青銅、ニッケルその他の貴金属、宝石、珠玉その他の貴重品 |
手錠等 |
手錠、体刑用のへら |
酒精飲料 |
酒精飲料 |
出版物等 |
新聞、雑誌その他の出版物で無政府主義を宣伝し又は公の秩序を害するもの及び国家の安全に反し、これを破壊し又は侵害しようとする性格を有する出版物等並びに同様の性格を有する表示又は図柄のある通信 |
書籍 |
初等教育用の書籍でポルトガル語で書かれていないもの |
書留書状 |
珠玉及び旅行小切手を包有する書留書状 |
食品等 |
名宛国の国立分析研究所 (Laboratorio Nacional da Analyses) 又は公衆衛生監視庁(National Health Surveillance Agency (Anvisa))が有害と認める食品。日本でその消費が禁止されている食料品及び薬品。
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堕胎用製品 |
堕胎用の薬品で名あて国の公衆衛生省 (Departamento Nacional de Sau′de Publica) が発行する許可証の日付及び番号を記載した票符をびん又は箱の見やすい箇所に添付していないもの |
中古の物品 |
中古の物品で、公益に資するとしてブラジルの指定された事業体から認定された慈善機関にあてて送られるものは許される。持ち主がブラジル到着時に税関に申告している別送の個人的使用に供する手荷物扱いは送ることができる。 |
著作権等 |
著作権又は特許権を侵害する物品 |
電子タバコ |
電子タバコ、その類似品、詰め替え品及び付属品 |
動物、動物製品 |
動物(はちみつ、蚕、水ひるを除く。)を繁殖させるための物(孵すべき鳥の卵、魚類の卵、繁殖用の動物の精液等)。動物性(はちみつ、蚕、水ひるを除く。)の原料、製品及び副産物で新鮮なもの又は冷凍したもの若しくは保存のためのなんらかの方法を講じたもの(肉、ソーセージ、ベーコン、脂肪、ラード、豚肉、腸、内臓、残骸、各種のミルク及び卵、はちみつ、バター、マーガリン、チーズ等)。家畜並びにその他の動物(海洋哺乳類、魚類、甲殻類、貝類、軟体動物等)及びその部分 |
富くじ |
名あて国以外の国の富くじ券及びこれに関する広告類 |
腐敗しやすい物品 |
腐敗しやすい物品 |
武器 |
短刀。杖、雨がさその他の物品で刀剣又は小銃を秘匿するもの |
物品の記載 |
侮辱的、威かく的又は公の秩序を害する記載を有する物品 |
文房具 |
文房具で名あて国において容易に購入できるもの |
保険付小包 |
硬貨、紙幣及び各種の持参人払有価証券を包有する保険付小包(条終9.3) |
麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 |
薬 |
薬は、名あて国が発行する処方せんが添付されている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 |
たばこ |
たばこ及びたばこ製品は、 個人が贈答品として差し出す場合に限り許される。 |
獣医用物品 |
獣医の使用に供される物品は、名あて国の家畜担当省動物保護防疫課 (Servico de Defesa Sanitaria Animal, Departamento Nacional de Praducao Animal) 発行の許可書が添付されている場合に限り許される。 |
植物 |
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
食品 |
海苔等の海藻類、魚、茶等の食品は、名宛国の関係当局の検疫に付され、当該国の法令に違反しない場合に限り許される。また、企業宛てであって、福島を原産地又は生産地とする食品又は食品原料を差し出す場合には、権限を有する日本の当局によって発行される申告書をそのポルトガル語の翻訳とともに提出する必要がある。 |
染料 |
石炭から製造される染料を郵送するには、名あて国の関係当局の許可を得なければならない。 |
伝染性物質 |
血清及びその派生物、細菌のワクチン並びに医学上の検査又は分析のために使用されるアレルギー抗原、ホルモン及び臓器液療法用の製品は、差出国の関係当局の証明書を有している場合に限り許される。 |
武器 |
武器、弾薬及びそれらの部分品は、名あて局の軍事省 (Ministere de la guerre) の許可を得ている場合に限り許される。
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郵便切手 |
消印した又は消印しない郵便切手を包有する郵便物は、書留書状として送付する場合に限り許される。 |