ドミニカ共和国の禁制品リスト |
区分 |
項目名 |
詳細 |
禁止物品 |
と博用品 |
と博用品 |
ガス等 |
発火点150度以下のガス又は石油(名あて国の政府が輸入するものを除く。) |
偽造貨幣 |
偽造貨幣及び貨幣を偽造するための物品 |
共産主義宣伝の本等 |
共産主義宣伝の書籍及び冊子。この種の郵便物は名あて国の国内法により没収のうえ棄却される。 |
書留書状 |
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 |
植物 |
植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 |
富くじ |
富くじ |
武器 |
短刀。短剣。刀又は銃を仕込んだつえ及び扇 |
良俗に反する物品 |
良俗に反する書籍、写真、絵画その他の物品 |
条件付許容物品 |
クレジットカード、年金小切手 |
クレジットカード、年金小切手は、書留書状で発送される場合に限り許される。 |
軍需品 |
戦争用の資材及び弾薬は、名あて国の政府又は政府から正当な委任を受けた者にあてる場合に限り許される。 |
武器 |
銃砲は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 |
麻薬 |
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、名あて国の薬剤師にあて医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の厚生省 (Departement de la sante et de la bienfaisance) が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。麻酔剤についても同様である。 |