インドの禁制品リスト | ||
---|---|---|
区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | たばこの葉 | 未加工のたばこの葉 |
みつ蜂 | みつ蜂 | |
インド大麻 | インド大麻から抽出した物質 | |
キニーネ | 紅色キニーネ | |
ダイヤモンド | ダイヤモンド及び宝石 | |
ピストル | 消音ピストル、がん具のピストル | |
ブラシ | ひげそり用ブラシ | |
印刷物、絵画、写真等 | 公序良俗に反する印刷物、絵画、写真その他の物品。 | |
印刷物等 | 公序良俗に反する印刷物、文書その他の物品。 | |
液体 | 発火点が華氏200度以下の液体 | |
貨幣、貴金属 | 価格が5英ポンド以上の硬貨(装飾用の硬貨であって、価格表記小包として発送されたものを除く。)及び貴金属の鋳塊 | |
偽造の商標を付けた物品 | 偽造の商標を付けた物品 | |
偽造切手 | 偽造の郵便切手 | |
金、銀 | 金、銀 | |
絹等 | 絹。絹製の美術品。 | |
古美術品 | 古美術品 | |
香料 | 名あて国の法令が輸入を禁止している香料。 | |
酒精飲料 | 酒精飲料 | |
銃砲、武器 | 銃砲、武器 | |
書籍、雑誌、刊行物類 | 法令により輸入が禁止されている書籍、雑誌、刊行物類 | |
書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
植物の種子 | 1ポンド(453.6g)を超える植物の種子 | |
真珠又は人造真珠の首飾り | 真珠又は人造真珠の首飾り | |
政府機関を通してのみ輸入が認められる物品 | 法令により政府機関を通してのみ輸入が認められる物品 | |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | |
茶 | 茶 | |
電気製品 | 500ルピーを超える電気製品(補聴器及び救命用具を除く。) | |
電気製品 | 電気製品(補聴器、救命装置及びこれらの部品を除く。) | |
腐敗しやすい物質 | 船便で送達される腐敗しやすい物質及び食料品(かん詰を除く。) | |
物品の記載 | 名あて国で製造されたものと誤認させやすい記載を有する物品。 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | |
無線電信機 | 無線電信機 | |
模造銀行券 | 銀行券の模造品 | |
模造硬貨 | 硬貨と見まちがいやすい物品 | |
条件付許容物品 | たばこ | たばこは、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 |
たばこ、葉巻 | たばこ、葉巻は、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
たばこの葉 | 未加工のたばこの葉は、検疫証明書を添付している場合に限り許される。ただし、航空路による場合には郵便物の外部に包有品の品質、数量、差出場所、差出国及び差出人の住所氏名を記載しなければならない。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
|
カルタ | カルタは、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
サッカリン | サッカリンは、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
ライター | ライターは、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
鉛筆 | 鉛筆は、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
黄熱病ヴィールス | 黄熱病ヴィールスは、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 | |
眼鏡、サングラス | 眼鏡、サングラスは、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
硬貨、貴金属 | 硬貨及び貴金属の鋳塊は、その価格が65インド・ルピーを超えない場合に限り許される。 | |
香料 | 香料は、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
合成珠玉 | 合成珠玉は、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
紙幣、銀行券 | 紙幣、銀行券及び名あて国、ネパール又はチベットの通貨は、インド準備銀行(Reserve Bank of India)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
紙幣、銀行券 | 紙幣及び銀行券は、インド準備銀行の許可を得ている場合に限り許される。 | |
時計・時計バンド及びその部分品 | 時計及びその部分品、時計バンド及びその部分品は、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
酒精飲料 | 酒精飲料は、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
商品 | 個数又は長さの単位で通例販売に付される商品であって名あて国の境域外において製造されたものは、製造業者、輸出業者及び名あて国における取扱業者の住所氏名と商品の個数又はメートル法による長さとが明確に表示されている場合に限り許される。 | |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
|
石ぼく | 石ぼくは、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
糖菓 | 糖菓は、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
富くじ券、富くじの広告 | 富くじ券、富くじの広告は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 | |
武器、弾薬 | 武器、弾薬及び戦争用資材は、名あて国の政府が輸入するものに限り許される。 | |
宝石 | ダイヤモンドその他の宝石は、保険付小包として発送される場合に限り許される。 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
万年筆及びその部分品 | 万年筆及びその部分品は、名あて国の輸出入首席監督官(Chief Controller of lmports and Exports, New Delhi)の許可を得ている場合に限り許される。 |