インドネシアの禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | お守り札 | お守り札 |
わいせつな物品 | わいせつな物品 | |
コカの葉 | コカの葉 | |
サロン | サロン及びこれと類似の物品 | |
マイクロフィルム、マイクロフィッシュ | マイクロフィルム、マイクロフィッシュ | |
印刷物 | 名あて国以外の国で発行されたインドネシア語(地方語を含む。)の書籍、雑誌及び印刷物。ラテン文字、アラビア文字、日本文字及びロシア文字以外の文字で印刷された新聞紙及び定期刊行物(あらかじめジャカルタに所在する名あて国の治安当局(Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban)の許可を得たものを除く。) | |
印刷物又は絵画 | 政治的に害を及ぼすおそれのある印刷物又は絵画 | |
羽毛 | おうむ科の鳥の羽毛その他の部分 | |
汚染物品 | 伝染病を伝ぱさせるおそれのある物品 | |
酒精飲料 | アプサント及びこれと類似の酒精飲料 | |
書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
織物 | バティクろう染め法を施した織物 | |
中古の物品 | 中古の物品(衣類を含む。) | |
通貨 | 名あて国の通貨(ルピア) | |
爆破用品 | 爆発物、爆破用品 | |
武器、爆発物、銃、遊戯用武器 | 武器、爆発物、銃及び遊戯用武器 | |
麻薬及び薬物 | 麻薬及び薬物 | |
毛、皮、肉 | 反すう動物又は豚の毛、皮、肉その他の部分 | |
条件付許容物品 | メタル | メタルは、名あて国のメタル協会(Lembaga Alat Alat Pembajaran Luar Negeri)の許可を得ている場合に限り許される。 |
印刷物等 | 中国文字又は中国語による雑誌、印刷物、レコード、録音テープ等の輸入は、名あて国の関係当局(Attorny General)の許可がある場合に限り許される。 | |
鉛白 | 鉛白は、医学上又は科学上の目的で発送された場合に限り許される。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
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軍装品 | 名あて国の軍隊が使用している型の軍装品は、名あて国の国防大臣(Ministre de la defense)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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富くじ | 富くじに関する物品は、名あて国の社会問題省(Ministere des affaires sociales)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
武器、弾薬 | 武器及びその部分品並びに弾薬は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の衛生大臣の許可を得ている場合に限り許される。 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の衛生大臣(Ministre de la sante)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
薬剤 | 名あて国の衛生省(Ministere de la sante)が「強力薬剤」として指定する医薬品、血清その他の物品は、関係当局(Departemen Kesehatean, Direktorat Djenderal Farmasi)の許可を得ている場合に限り許される。 |