| ラトビアの禁制品リスト | ||
|---|---|---|
| 区分 | 項目名 | 詳細 |
| 禁止物品 | かん詰 | かん詰を個人にあてて発送することは許されない。 |
| めん類 | めん類 | |
| チューインガム | チューインガム | |
| マイクロコンピュータ等 | マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力されている周辺機器及び情報送信装置 | |
| 化学製品 | 病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害なもの | |
| 貴重品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品 | |
| 穀物等 | 穀物、動物用の食料 | |
| 生肉、肉製品 | 生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。 | |
| 青硫酸塩 | 青硫酸塩 | |
| 中古の物品 | 中古の農業用機械及び中古の衣類 | |
| 動物製品 | 牛乳及び牛、山羊、豚、羊、その他の偶蹄目の動物の乳製品及び牛、山羊、豚、羊その他偶蹄目の動物の精液、卵子及び胎児。脂肪、魚製品、乳児食品 | |
| 普通小包又は保険付小包 | 硬貨、銀行券、各種の持参人払有価証券(小切手)若しくは外国為替を包有する普通小包又は保険付小包を引き受けない。同国は、このような郵便物の亡失又は損傷の場合の責任は認めない。 | |
| 武器、弾薬 | 武器(猟銃を除く。)、武器の部分品、弾薬 | |
| 麻薬 | 麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具(名あて国の関係当局(Comite permanent du controle des narcotiques)の特別の許可のある場合を除く。) | |
| 有価証券等 | 名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切手その他の有価証券 | |
| 有害な物品 | 印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの | |
| 郵便切手 | 消印した又は消印していない郵便切手(名あて国の郵趣機関にあてるものを除く。)、通用力を有しない小切手及び通貨 | |
| 条件付許容物品 | モードの下図 | モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は個人にあてて1部のみ送付する場合に限り許される。 |
| 科学出版物 | 科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社からの名あて国の図書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許される。 | |
| 蚕 | 蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。 | |
| 支払手段 | 名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。 (ア) 名あて国の大蔵省(Ministere des finances)の許可を得ているもの (イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形 (ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出した記名小切手及び支払指図書 | |
| 写真等および製造用材料 | 写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 小さな図表 | 各種類の小さな図表(カード、付せん等)は各1部で、かつ、全体として10部を超えない場合に限り許される。 | |
| 新聞、雑誌 | 書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される(ただし、修正字句その他の印をつけたものは許されない。)。 | |
| 版画、地図、楽譜 | 版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。 | |
| 保険付書状 | 保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を包有することができない。 | |
| 薬品 | 薬品は、薬品製造会社、薬品の卸売り業者あるいは認可された外国の薬品製造業が発行した証明書及び以下の情報を含む必要な書類を添付した場合に限り許される。 -薬品の発行日 -名前及び薬品に関する保証書の提出 -薬品の番号及び量 -薬品の納入業者に関する情報(名前、住所等) -薬品の製造業者に関する情報 -薬品の製造国 -薬品の受領者 -販売価格 -ヨーロッパ薬品評価機関(European Medicine Evaluation)により登録された番号 | |
| 猟銃 | 猟銃は、名あて国の海外貿易省(Ministere du commerce exterieur)の許可を得ている場合に限り許される。 | |








