マレーシアの禁制品リスト | ||
---|---|---|
区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | サッカー競技の予想に関する物品 | サッカー競技の勝敗を予想する外国の興業者から差し出される広告、文書その他の物品 |
ライター | ブタンガス使用のガスライター及び再装てん用ガスボンベ | |
医薬品に関する回章及び広告 | 病気若しくは肉体的、精神的、心理的又は性的な欠陥を治療するために使用される医薬品に関する回章及び広告 | |
危険な物品 | その性質又はその包装のために郵便取扱者に危害を及ぼし、他の郵便物を汚染又は損傷するおそれのある物品 | |
偽造又は変造の貨幣 | 偽造又は変造の貨幣 | |
公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する書籍、絵画、写真、カルタその他の物品。公序良俗に反する記載、印影又は図案を有する物品 | |
硬貨、銀行券、紙幣、旅行小切手 | 硬貨、銀行券、紙幣、旅行小切手 | |
紙幣 | 紙幣 | |
守り札の広告 | 守り札の広告 | |
不潔な物品等 | 不潔な又は有害な物品 | |
富くじ等 | 富くじ又はと博に関係のある物品 | |
武器 | 短剣、飛び出しナイフ、漁業用の銃及びもり、銃砲及びその部分品、武器及びその部分品 | |
分析用品 | 分析試験用の物質 | |
放射性物質 | 放射性物質 | |
法律違反の物品 | 名あて国の商標法又は著作権法に違反する物品 | |
郵便切手等 | 偽造の郵便切手、使用済郵便切手、未使用の郵便切手、収入印紙 | |
郵便物の記載 | 名あて国の公用郵便物と誤認させるような記載を有する郵便物、名あて国の職員を困惑させるおそれのある記載を有する郵便物 | |
条件付許容物品 | 寄生虫 | 有害な土壌、動物及び植物、生きたねずみ及びかたつむり、植物の病気を誘発するような生物の培養物、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換される害虫の寄生虫及び捕食虫は、みつばち、水ひる及び蚕について定める条件に従って包装し、かつ、見本として送付する場合に限り許される。 |
貴重品 |
価格が3,000マレーシアリンギットを超えない硬貨、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、保険付小包で送付する場合に限り許される。 なお、小包の包装は強固な箱で三辺の合計が最低で1メートルあるものでなければならない。 |
|
植物 |
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
|
生きた動物 | 昆虫、かたつむり、ねずみ、みつばち、水ひる及び蚕は、あらゆる危険及び他の郵便物への損傷を避けることができるよう、かつ、内容品を確認できるように作られた箱に入れて送付する場合に限り許される。 | |
電気機器 | 電気機器及びその部分品は、電気通信局の輸入許可書が添付されている場合に限り許される。 | |
毒物 | 毒物は、名あて国の法令に違反していない場合に限り許される。 | |
麻薬、注射器 | 次に掲げる物品は、名あて国の医務長官の許可を得ている場合に限り許される。 -医療上又は学術上の目的で発送される麻薬及び向精神剤 -皮下注射器 |
|
練乳等 | 練乳及び栄養価のない甘味料は、名あて国の関係当局(Sale of Food and Drugs Ordinance)の許可を得ている場合に限り許される。 |