シンガポールの禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | お守り等 | お守り、マスコット、魔除けに関する広告宣伝物 |
シクラメイト・ナトリウム等 | シクラメイト・ナトリウム (Cyclamate de sodium) 又はシクラメイト・カルシウム (Cyclamate de calcium) 及びこれらを含有する物品 | |
チューインガム | チューインガム | |
ライター | ブタンガスを充てんしたライター、交換用ガス | |
貨幣、銀行券等 | 偽造又は変造の貨幣。価格が50ドルを超える硬貨及び地金(明らかに装飾用の貨幣を除く。)。銀行券、紙幣及び持参人払有価証券 | |
危険物 | 保護の不十分な鋭利な刃物。性質上又は包装上郵便職員を危険にさらし、他の郵便物を汚損又はき損せしめるおそれのある物品 | |
気化器(電子タバコ、電子パイプ、電子葉巻等)及び水タバコ用の煙草 | 気化器(電子タバコ、電子パイプ、電子葉巻等)及び水タバコ用の煙草 ※使用目的又はニコチンの有無に関係なく禁止。 |
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牛乳 | 脱脂牛乳 | |
研究・分析用の液体・物質 | 医学上の研究又は分析用の液体及び物質 | |
公序に反する物品 | わいせつな又は下品な印刷物、絵画、写真、石版画、グラフ、書籍、カード及び類似の物品 | |
書状等 | 受取人又は受取人の同居者以外の者にあてた現実的かつ対人的な通信の性質を有する書状、書付又は文書類を包有する郵便物 | |
書留書状 | 硬貨、銀行券、紙幣、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
商標等 | 商標に関する法及び著作権を侵害する物品 | |
植物 | 土壌付きの植物 | |
宣伝広告物 | 麻薬、性的刺激剤又は性病の医薬品に関する宣伝広告物 | |
調合物 | ナトリウム及びカルシウムの化合物並びにそのいずれか又は双方を含んでいる調合物 | |
反乱を扇動する物品 | 物品自体又はその包装上に、反乱を扇動し、強迫し又は不法な言語又は図を表示したもの | |
不清潔又は有害な物質等 | 不清潔又は有害な物質。密閉した箱に納めていない限り、自然の分解によって、人体に害を与えるおそれのある物品。 | |
富くじ等 | 富くじ又はと博に関係のある物品 | |
武器 | すべての武器、武器の部分品、銃砲、銃砲の部分品、有害な液体、ガスその他の物質を発する銃 | |
放射性物質 | 放射性の発光文字盤及び自発光性塗料。ただし、万国郵便条約及びその施行規則に定める条件に従って発送する場合を除く。 | |
法令違反物品 | 名あて国の法令によって認められていない物品 | |
模造の紙幣又は硬貨等 | 模造の紙幣又は硬貨(各種のゲーム用)若しくはいずれかの国又は領土において法的な流通力を有している紙幣、銀行券又は硬貨を複写している物品。 | |
郵便切手等 | 偽造の又は使用済みの郵便切手。名あて国の料金計器の偽造の印影証票を有する郵便物 | |
郵便物の記載 | 名あて国の官用郵便物と誤認させるような記載を有する郵便物。 | |
条件付許容物品 | 加工食品 | 加工食品は、総重量が5キログラムを超え、かつ、価格が100シンガポールドルを超える場合には、事前に関係当局(Agri-Food and Veterinary Authority)の許可を受ける必要がある。 |
果物および野菜 | 果物及び野菜は、少量、かつ、合理的な範囲を超える場合には、事前に関係当局(Agri-Food and Veterinary Authority)の許可を受ける必要がある(「植物」の項目を参照)。 | |
海産物 | 次の海産物は、事前に関係当局(Agri-Food and Veterinary Authority)の許可を受ける必要がある。 - 総重量5キログラム超える魚製品(加工済みの冷凍した蟹及び海老を除く。) - 総重量2キログラムを超える加工済みの冷凍した蟹及び海老 |
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銀行券等 | 銀行券又は紙幣は、保険付書状として発送する場合に限り許される。 | |
珠玉 | 他の物品にはめ込んでいない珠玉は、名あて国の規則 (Import Control and Customs Regulations) に違反せず、かつ、あらかじめ名あて国の郵務局長の許可を得ている場合に限り許される。 | |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、有害な植物及び土壌(植物に付着しているものを含む。)は、科学上の目的で名あて国の関係当局にあてて発送する場合に限り許される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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注射器 | 皮下注射器 | |
動物性脂肪 | 動物性脂肪又は動物性脂肪を含む製品の輸入は、原産地の公的な獣医当局により署名された証明書が添付され、また、あらかじめ名あて国の関係当局の局長(Director, Primary Production)が交付する輸入許可証がある場合に限り許される。 | |
毒物等 | 毒物、調合剤、溶液、化合物、合金、有毒な物質を含む天然の物質は、名あて国の毒物に関する規則に違反しない場合に限り許される。 | |
豚の毛 | 豚の毛は差出国において消毒を受けたうえ、消毒の方法を記載した検疫証明書を添付し、かつ、事前に名あて国の関係当局 (Director, Primary Production) の輸入許可証を入手し、同局気付として差し出される場合に限り許される。 | |
肉 | 肉又は肉製品(副産物を含む。)の輸入は、受取人が事前に名あて国の関係当局の局長 (Director, Primary Production) の輸入許可証を入手し、同局長気付として差し出される場合に限り許される。 | |
麻薬 | 医学上又は科学上の目的で発送されるあへん、モルヒネ、コカイン、その他の麻薬を包有する保険付書状は、名あて国の衛生局長 (Director of Medical Services) の許可を得ている場合に限り許される。 | |
麻薬 | 医学上又は科学上の目的で発送されるあへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、名あて国の衛生局長の許可を得ている場合に限り許される。 |