タイの禁制品リスト | ||
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区分 | 項目名 | 詳細 |
禁止物品 | 銀行券 | 銀行券 |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | |
肉 | 肉製品 | |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | |
条件付許容物品 | 銃砲 | 銃砲及びその付属品(装飾用又は収集用の銃砲及び小児用のがん具の空気銃を除く。)は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
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米 | 米は、名あて国農務省長官の輸入許可証及び植物衛生証明書を添付したもので、研究の目的により送付されるものに限り送ることができる。ゆでる、揚げる又は蒸すことにより加工された米(米飯、菓子、餅等)は、この限りではない。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
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麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で、名あて国の政府にあて発送された場合に限り許される。 |