| オランダの禁制品リスト | ||
|---|---|---|
| 区分 | 項目名 | 詳細 |
| 禁止物品 | アニ リン | アニリン染科。アニリン染料製造の際生ずる残りかすで、ひ素を含有するもの |
| アプサント | アプサント | |
| 医薬品 | 名あて国において登録されていない、又は登録が保留されている医薬品 | |
| 印刷物 | 名あて国の著作権法に違反する印刷物 | |
| 弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | |
| 富くじ | 名あて国以外の国の富くじ又は名あて国で禁止されている富くじに関する物品 | |
| 腕時計 | 腕時計 | |
| 条件付許容物品 | たばこ及びたばこ製品 | ア 事業者から個人あてに送付することは許されない。 イ 個人から個人あてに送付し、かつ、報酬又は支払が生じないものであって、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる分量を限度として、組み合わせて送付することができる。ただし、所定の税関告知書に内容品の正確な記載を行う必要があり、また、郵便物の内容品の全部の価格の合計が、45ユーロを超えてはならない。価格の合計が45ユーロを超えた場合、税関告知書が添付されていない場合又は税関告知書への記載が不十分である場合は、郵便物は、税関当局により没収される。 (ア) たばこ・・50本 (イ) 葉巻・・10本 (ウ) シガリロ(1本につき3g以下)…25本まで (エ) 巻きたばこ又はパイプたばこ…50gまで ウ 名あて国において承認を受けた事業所あてに送付することは許される。 |
| みつばち、みつぶさ等 | みつばち、みつぶさ及び中古のみつばちの巣箱は、名あて国の農務大臣(Ministre de l'agriculture)の許可がある場合に限り許される。 | |
| 牛乳、乳製品 | 牛乳、乳製品は、個人輸入及び商業輸入共に原産国の獣医師が発行した証明書を添付する場合に限り許される。 | |
| 血清、ワクチン | 血清及びワクチンは、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | |
| 銃砲 | 銃砲及びその部分品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 商品等 | 商業上の目的で発送される物品は、名あて国の関係当局(Centrale Dienst voor In-en Uitvoer,vanStolkweg 14,s' Gravenhage)及び、場合により、アムステルダムのオランダ銀行(Nederlandsche Bank)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 小火器 | 細身の短剣、飛び出しナイフ。メリケン。仕込みづえ。有毒かつ人を窒息させ又は無力にする物質を発する小火器。秘密小火器(外観が武器でないもの)及びそれらの部分品は、名あて国の法務大臣(Ministrede la justice)の許可証を添付している場合に限り許される。 | |
| 植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231条(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | |
| 贈物 | 贈物は、血縁又は友人関係にある個人間で交換され、名あて国内の個人の救済又は援助のために発送される場合には、名あて国の関係当局の許可を必要としない。 | |
| 肉及び肉製品 | 肉及び肉製品(家禽類を含む)は、個人輸入及び商業輸入共に原産国の獣医師が発行した証明書を添付する場合に限り許される。 | |
| 麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 有価証券 | 流通中の支払証書、有価証券、債券証書、公債等の証書類は、アムステルダムのオランダ銀行の許可がある場合に限り許される。 | |








