| ノルウェーの禁制品リスト | ||
|---|---|---|
| 区分 | 項目名 | 詳細 |
| 禁止物品 | すべての植物 | 乾燥させた植物及び花の球根を除いたすべての植物 |
| ソーセージ | ソーセージ及びその類似品 | |
| マッチ | 黄りんマッチ | |
| 悪臭を発する物品 | 悪臭を発する物品 | |
| 医薬品 | 医薬品 | |
| 牛乳及び乳製品 | 牛乳及び乳製品 | |
| 血粉、血液 | 血粉、血液 | |
| 広告 | 名あて国以外の国の富くじの広告、名あて国で輸入を禁止している薬品の広告、名あて国において薬剤師のみが販売することが許されている物品の広告 | |
| 骨粉、肉粉 | 骨粉、肉粉 | |
| 飼料 | 強壮剤入りの家畜用飼料、家きん用の人工飼料 | |
| 獣医用の血清 | 獣医用の血清 | |
| 生肉 | 生肉 | |
| 袋 | 中古の袋 | |
| 弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | |
| 中古の包装用品 | 中古の包装用品 | |
| 天然痘のワクチン | 天然痘のワクチン | |
| 乳汁 | 乳汁 | |
| 箱詰めの生果物 | 箱詰めの生果物 | |
| 武器 | 銃の銃身及び銃尾を含むすべての小火器、石弓、12センチメートル以上の刃がある武器、飛び出しナイフ、短刀、メリケンサックを含む突き刺す武器、こん棒及び警棒並びにそれらと同様の武器。 | |
| 蜂蜜 | 蜂蜜 | |
| 麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 | |
| 未加工の羽毛及び絹 | 未加工の羽毛及び絹 | |
| 未加工の角、角の粉 | 未加工の角、角の粉 | |
| 未加工の脂肪 | 未加工の脂肪 | |
| 郵便物 | 外部に公序良俗に反する記載を有する郵便物、外部に偽造の郵便切手をはってある郵便物 | |
| 卵の黄身 | 卵の黄身 | |
| 条件付許容物品 | はちの巣 | はちの巣は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
| アルコール | アルコール(酒精飲料を含む。)は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。アルコール分は容積で60%を超えてはならない。 | |
| コーヒー | コーヒーの種子(いったものを含む。)は、名あて国の商務省(Ministere du Commerce)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| ソーセージ | ソーセージ及び類似品は、名あて国の農林省(Ministere de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 化粧水 | アルコールを含有する毛髪用化粧水は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 家畜小屋用品 | 中古の家畜小屋用品は、日本の関係当局が発行し、かつ、日本に駐在する名あて国の領事が承認した消毒済証明書が添付されている場合に限り許される。 | |
| 銀行券、硬貨等 | 名あて国の銀行券、硬貨及び有価証券は、名あて国の国立銀行(Banque Nationale de Norvege)の許可を得ている場合に限り許される。ただし、名あて国から合法的に輸出された物品の決済のための為替手形及び銀行券については、事前の許可を要しない。 | |
| 酒精飲料 | アルコール分が重量で0.7%を超える酒精飲料(ワインを含む。)及びアルコール分が容積で2.5%を超えるビールは、名あて国の酒類専売局(A/V Vinmonopolet)が輸入する場合又は同局の許可を得た場合に限り許される。酒精飲料が個人により輸入され、かつ、個人的消費を目的としたものである場合には、酒類専売局への連絡及び所定の税金の支払の後に、輸入許可が与えられる。 | |
| 植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 ※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。 | |
| 皮革 | 皮革は、名あて国の獣医の検査に付され、その結果によっては、廃棄又は返送されることがある。 | |
| 武器、弾薬 | 武器、弾薬(携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ、銃の銃身及び銃尾を含むすべての小火器、石弓、12センチメートル以上の刃がある武器、飛び出しナイフ、短刀、メリケンサックを含む突き刺す武器、こん棒及び警棒並びにそれらと同様の武器は除く。)及びこれらの部分品は、名あて国の兵器局長(Generalfelttoismesteren)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、薬剤師又は名あて国の関係当局の許可を得た者にあてる場合に限り許される。 | |
| 無線電信機 | 無線電信用の物品は、名あて国の電信局長(Directeur General des Telegraphes)の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 暦、カレンダー | 100部又は100部を超える暦及びカレンダーは名あて国の関係当局 (Almanakkforlaget Urtegaten9, N‐0187 OSLO 1) の許可を得ている場合に限り許される。 | |








